マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。
1.2016年1月からマイナンバーの利用が始まっています
2016年1月から、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律か自治体の条例で定められた手続でのみ使用されます。2016年1月以降、年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。
- 社会保障
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- 年金の資格取得や確認、給付
- 雇用保険の資格取得や確認、給付
- ハローワークの事務
- 医療保険の給付請求
- 福祉分野の給付、生活保護
- 税
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- 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
- 税務当局の内部事務
- 災害対策
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- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務
このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに対する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
- ※ マイナンバーを使う手続きは法令で定められています。
- ※ マイナンバーを使う手続きでは、身元確認書類による本人確認も行うため、マイナンバーだけでなりすましはできません。
2.マイナンバーは様々な場面で利用できます
国民は行政機関や民間企業等へのマイナンバーの告知が必要となります。
- 児童手当の現況届
- 毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提供します。
- 厚生年金の裁定請求
- 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提供します。
- 法廷調書などに記載
- 証券会社や保険会社等はマイナンバーの提供を受け、法廷調書等に記載します。
- 源泉徴収票等に記載
- 勤務先はマイナンバーの提供を受け、源泉徴収票等に記載します。
マイナンバーカードのICチップには電子証明書などの機能を搭載していますが、電子証明書を利用する際にマイナンバー自体は使用していませんので、民間事業者を含め様々なサービスに活用することができます。 例えば、マイナンバーカードの電子証明書で本人認証を行うことで、コンビニで住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できるほか、確定申告などの行政機関に対する電子申請などに御利用いただけます。
- 出典
- 「マイナンバー制度について」(内閣府)(http://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html)を加工して作成
- 出典
- 「マイナンバー制度」(総務省)(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html)を加工して作成