通知カードを紛失した場合でもマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請は可能です。ただし、自宅以外で紛失した場合は警察に「遺失物届」を届け出てください。


1.通知カードを紛失したがマイナンバーカードを交付申請したい
「通知カード」を紛失しても「マイナンバーカード」の交付申請は可能です。
(1)自身のマイナンバーがわからない場合
お住まいの市区町村窓口にて新しい交付申請書の交付を受け、窓口担当者の案内にしたがって申請手続をしてください。
- 申請手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号(受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号)の控えが必要となります。
- 受理番号の控えをお持ちいただき、お住まいの市区町村窓口にて通知カードの再発行の手続きをおとりください。
(2)自身のマイナンバーがわかる場合
自身のマイナンバーがわかる場合、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードした「手書用の交付申請書」を使用して、郵送で交付申請することもできます。
2.通知カードを再交付したい
通知カードの再交付は可能です。
ただし、紛失等による再交付の際は原則として交付手数料が必要となります。
お住まいの市区町村で再交付申請のお手続きをお願いいたします。
- 出典
- 「マイナンバーカードとは」(内閣府)(http://www.cao.go.jp/bangouseido/card/index.html)を加工して作成