通知カードはマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。本人確認には運転免許証などの提示がなければできません。


1.マイナンバーの通知カードとは
マイナンバーの通知カードは、紙製のカードで、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
ご自分のマイナンバーの証明となり、有効期限はありませんのでずっとお持ちいただけます。ただし、マイナンバーカードの交付時に返納が必要となります。マイナンバーカードの交付後はマイナンバーカードをご利用ください。
- 券面に基本4情報と個人番号を記載しています。
- 顔写真はありません。
- 通知カードの他に運転免許証などの提示がなければ本人確認できません(通知カード単体では本人確認ができません)。
- 紙製のカードです。
- 通知カードに有効期限はありません。
- マイナンバーの手続では通知カードと併せて運転免許証など原則顔写真付きの身分証明書が必要です。
- マイナンバーの手続以外の使用は想定しておらず、日頃持ち歩くことは想定していません。
- マイナンバーカードの交付時に、返納が必要になりますので大切に保管してください。
2.通知カードのお届けについて
マイナンバーの通知カード一式は、2015年10月5日以降、住民票が登録されてから順次、簡易書留でお手元に届きます。
なお新生児や、海外から転入してきた方の通知カードにつきましては、住民票が登録されてから、3週間程度で簡易書留にて届きます。
住民票の登録済みでまだ届いていない方は、お住まいの市区町村へご相談ください。
3.送付物の内容
通知カードの送付物は下記になります。
- 通知カード(世帯人数分)
- 個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
- 音声コード及び申請書ID控
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒(1通につき1部)
- ご案内(1通につき1部)
4.通知カードの利用用途
マイナンバーカードを持っていない場合、行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に通知カードで証明が可能です。ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
なお、マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カードは市区町村に返納しなければなりません。
- 出典
- 「通知カード」(総務省)(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html)を加工して作成