マイナンバーカードは市区町村に申請をすると無料で交付されるプラスチック製のカードです。
身分証明書にもなる顔写真付きのカードで、ICチップの機能を使ってコンビニで住民票の写しを取得できるなど、便利な機能があります。


1.マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは、2016年1月1日以降、申請により通知カードと引き換えに、市町村役場にて無償で希望者のみに直接交付されます。
マイナンバーカードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
- 有効期限があります。
- 券面に基本4情報と個人番号を記載しています。
- 顔写真があります。
- ICチップを搭載しています。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。ただし、公的個人認証に係る電子証明書等などに限られた情報のみが記録されます。
- 年金給付に係る情報などのプライバシー性の高い情報は記録されません。
- これ1枚で本人確認のための身分証明書として活用可能です。
- 図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。
- 災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認にも利用できます。
- 既にお持ちの住民基本台帳カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。
- 申請は郵送、パソコン、スマートフォンやまちなかの証明写真機からもできます。
2.マイナンバーカードを利用できる場面
(1)身分証明書としてのマイナンバーカード
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)および身分証明書として利用できるため、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できます(※)。
ただし、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
- ※マイナンバーカードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。
マイナンバー導入後は、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で個人番号の提示が必要となります。その際、通知カードであれば、運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要となりますが、マイナンバーカードがあれば、一枚で番号確認と本人確認が可能となります。
- 表面の記載事項
-
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 顔写真
- 電子証明書の有効期限の記載欄
- セキュリティコード
- サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載)
- 臓器提供意思表示欄
- 裏面の記載事項
-
- マイナンバー(個人番号)
(2)ICチップによる証明書発行などのマイナンバーカード
マイナンバーカードのICチップには空き領域があります。この領域は、市町村・都道府県等は条例で定めるところ、また国の機関等は総務大臣の定めるところにより、それぞれの独自サービスが可能となります。
- 市町区村:印鑑登録証、コンビニ交付、証明書自動交付機
- 都道府県:都道府県立図書館の利用者カード
- 国の行政機関:国家公務員の身分証明機能(入退館管理)
(3)電子証明書の利用などのマイナンバーカード
マイナンバーカードには、ICチップに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」という、公的個人認証サービスによる2つの電子証明書が標準的に搭載されます(発行手数料は無料です)。
「利用者証明用電子証明書」は、マイナポータルやコンビニ交付の利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
「署名用電子証明書」は、氏名、住所、生年月日、性別の4情報が記載され、e-Taxの確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
これら2つの電子証明書については、2016年1月から総務大臣が認める民間事業者も使用可能となります。
3.マイナンバーカードの有効期限
カード発行時の年齢 | カードの有効期間 | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子量名所 |
---|---|---|---|
20歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上~20歳未満 | 5回目の誕生日(※1) | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日(※1) | 5回目の誕生日(※2) | ×(※3) |
- ※1 20歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日とする。
- ※2 15歳未満については、法定代理人がパスワードを設定する。
- ※3 15歳未満については、現行制度と同様に署名用電子証明書を原則として発行しない(実印に相当するため)。
- 出典
- 「マイナンバーカードとは」(内閣府)(http://www.cao.go.jp/bangouseido/card/index.html)を加工して作成
- 出典
- 「マイナンバーカード」(総務省)(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html)を加工して作成