マイナンバー2016年10月5日以降に住民票の住所地あてに「通知カード」で通知されています。
1.マイナンバーの通知
2015年10月5日時点で住民票に記載されている住民に12桁のマイナンバー(個人番号)が指定され、市町村から住民票の住所に通知されています。
新たに生まれた方か国外から転入されてきた方などには、市区町村窓口での手続後、マイナンバーが通知されます。
外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。
通知は、市区町村から、住民票の住所地あてに「通知カード」が簡易書留で郵送されることにより行われます。
- 住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
- やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することが可能です。
- 転居等で「通知カード」を受け取れなかった方は、住民票のある市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、大切にしてください。
2.通知カードを紛失した場合
通知カードを紛失した場合の対応
通知カードを紛失した場合でもマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請は可能です。ただし、自宅以外で紛失した場合は警察に「遺失物届」を届け出てください。
- 出典
- 「マイナンバー制度」(総務省)(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html)を加工して作成