住民基本台帳カード(住基カード)はマイナンバーカードに変わります。
現在お持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
1.マイナンバーカードと住基カードとの関係
2016年1月からマイナンバーカードが発行されることに伴い、住基カードの発行は2015年12月で終了しました。
ただし、現在、住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、2016年1月以降でも、マイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカードは市区町村に申請をすると無料で交付されるプラスチック製のカードです。身分証明書にもなる顔写真付きのカードで、ICチップの機能を使ってコンビニで住民票の写しを取得できるなど、便利な機能があります。
2.マイナンバーカード交付時に返却が必要です
住基カードをお持ちの方は、2016年1月以降にマイナンバーカードの交付を受けられる際に返却が必要になるため、マイナンバーカード交付のために窓口に行く際は、持参する必要があります。
その際、写真つきの住基カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。
- 出典
- 「住基カードをお持ちの方へ」(総務省)(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/05.html)を加工して作成